知っておきたい遺言について

皆さんこんにちは!

 

今回は遺言書についてです。

 

この記事を読んでいただくと、

 

・遺言の種類が分かる

・遺産をもらう権利のある人が、貰えなかった場合どうするかがわかる

・遺言についての知識が増えて、ドラマの理解が深まる

 

などのメリットがあります。

本日の内容は、こちらです。忙しい方は、まとめだけでも読んでいただけると嬉しいです。

 

目次

遺言の種類

 

まず初めに遺言の種類について説明しておきます。

 

自筆証書遺言

遺言を残す人が、遺言の全文、氏名、日付を自書し押印する方法。

遺書はパソコン入力や音声テープの録音ではいけません

 

ただし、遺産が多い場合財産の全てを自筆で書くのは大変なので、

財産目録(資産や負債をまとめた表)については、そのページ毎に

署名・押印すれば自書不要になります。

 

証人をたてる必要はないですが、

検認といって、家庭裁判所が遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造などを防止するための手続きを

行う必要があります。

 

公正証書遺言

 

遺言を残す人が、公証人に口述し、遺言書を筆記してもらう方法

 

証人は2人必要ですが、検認は不要です。

 

ちなみに、証人は、

未成年者や遺言者から遺産を譲り受ける人、4親等以内の家族などはなれない決まりになっています。

 

秘密証書遺言

 

遺言の内容は秘密にして、存在だけを証明してもらう方法

 

遺言を残す人は作成した遺言書に署名・押印し、公証人に日付を記入してもらい封印します。

この場合遺言書はパソコンで作成したり、代筆でも大丈夫です

 

証人は2人必要で、検認も必要になります。

 

遺留分権利とは

 

これまでの相続についての記事で、

遺言書がある場合は、その内容が優先される。

と書いてきました。

 

しかし、そうなってくると仮に奥さんと子供3人を残して亡くなった方が、

「遺産の全てを愛人に相続する」

のような遺言を残していた場合、

財産の全ては愛人に持って行かれてしますのでしょうか?

 

答えはNOです。

 

このようにあまりに理不尽な不利益を相続人が被らないように、

民法では法定相続人が最小限の遺産を受け取ることができるようにしています。

 

これを遺留分といいます。

 

遺留分を請求できる権利がある人は

・配偶者

・子供

・両親(子供がいない場合のみ)

だけです。

 

そしてその割合ですが、

 

法定相続人が両親だけの場合だけ、財産の1/3が保証される

 

その他は、財産の1/2が保証されます。

 

分かりにくいと思うので、具体的に表すと

 

・配偶者と子供がいた場合

配偶者と子供で財産の1/2を貰える。

それを2人で分けるので、

 配偶者 1/2×1/2=1/4 

 子供 1/2×1/2=1/4

 

配偶者と両親の場合(子供はいない)

配偶者と両親で財産の1/2を貰える。

それを配偶者と両親で分けると

 配偶者 1/2×2/3=1/3

 両親 1/2×1/3=1/6

 

配偶者はいなくて子供がいる場合

子供が財産の1/2を貰える

 

配偶者も子供もいないが両親はいる場合

両親が1/3を貰える。

となります。

 

もし仮に配偶者と子供3人いたけど、愛人に財産の6000万を全部相続しますみたいなことになった場合、

 

まず、財産の1/2である3000万を愛人から請求することができます

 

そして貰った3000万を配偶者と子供3人で分けるので、

配偶者3000万×1/2=1500万

子供3000万×1/2=1500万

それを3人で分けるから、子供一人当たりは

1500万×1/3=500万

となります。

 

これでも愛人は3000万もらっているので納得はいかないと思いますが・・・

 

遺留分侵害額請求

 

このように遺言によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者が遺留分を取り返すために

遺留分侵害額請求というものがあります。

 

しかし、これには時効があります。

・相続の開始及び遺留分の侵害を知った日から1年以内

・相続の開始を知らなかった場合は、相続開始から10年以内

です。

 

もし、遺留分侵害額請求をしなければならない事態になったときは、

早めに行いましょう!

 

ちなみに、

この制度があるという事は、たまにドラマで、

普段まったく顔も見せていなかったお兄さんお姉さんたちが遺産相続の時になったら急に帰ってきて

兄弟姉妹で血みどろの相続争いしていたけど、最後には遺言が見つかって

「財産の全ては一番面倒をみていた3女に相続する」

みたいな展開があったとして、

 

「ざま―みろー!」と思ったとしても

遺留分侵害額請求で、お兄さんたちにも財産は渡るんですね・・・

 

まあドラマですからね(笑)

 

まとめ

・遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類ある

・配偶者・子供、両親などには、遺留分を請求する権利がある

・遺留分侵害額請求には時効があるため早めの対応を!

 

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

本日も事故に気をつけていきましょう。

 

 

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA