相続分の計算方法 

皆さんこんにちは!

 

前回に引き続き、相続について書いていきたいと思います。

 

今回は相続分といって、遺産を相続人がどのように分け合うかについてです。

 

遺産なんてまだピンとこない方も多いと思いますが、

 

調べてみると、兄弟姉妹間で相続分について大揉めになることは非常に多いそうです・・・

 

家族で争うのを防ぐためにも、ある程度の知識は入れておきましょう!

 

今回の内容はこちらです。お時間のない方は、”まとめ”だけでも読んでいただければと思います。

 

目次

相続分は2種類ある

 

相続分には

.・指定相続分

 遺言で各相続人の相続分を指定する

 

・法定相続分

 民法で定められた各相続人の相続分

の2つがあります。

 

2つの内に優先されるのが、

指定相続分 つまり遺言によるもの

です。

 

だから、ドラマとかで

 

自分に不利な内容の遺言を処分したり

 

遺言がないことで大揉めしたけど、最後に遺言が見つかって決着となったり

 

遺言にゲームみたいなことが書いてあって、さあ大変

 

みたいになるんですね。

 

一方、法定相続分は、民法で定められた相続の分け方ですが、

必ずそうしなければならないというわけではありません。

 

あくまで目安であり、実際には相続人全員で話し合って決めます。

(だからこそ揉めそう・・・)

 

法定相続分の計算方法

 

法定相続分における優先順位は、

優先順位第1位 配偶者 子供 遺産のすべて又は、2/3、3/4もらえる。

優先順位第2位 両親 遺産の1/3をもらえる

優先順位第3位 兄弟姉妹 遺産の1/4をもらえる

となり、

 

これを基に考えると

相続人が

・配偶者のみ➡すべて配偶者が相続

 

・配偶者と子供➡配偶者1/2 子供1/2 (遺産の全てを2人で分ける)

 

・配偶者と両親➡配偶者2/3 両親1/3

 

・配偶者と兄弟姉妹➡配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

 

となります。

 

子供が複数人いる場合は、相続分を人数で分けます。

 

つまり、配偶者1/2 子供1/2 で子供が2人いる場合は、

1/2 ÷ 2で1/4ずつ

となります。

 

兄弟姉妹も同様に

兄弟姉妹の相続分が1/4で、3人の兄弟姉妹がいた場合

1/4 ÷ 3で1/12ずつ

となります。

 

もし配偶者がいない場合は、

 

・子供のみ➡子供が全て相続

 

・子供がいない(孫も含めて)➡両親が全て相続

 

・両親も子供もいない➡兄弟姉妹がすべて相続

 

・兄弟姉妹もいない(甥や姪もふくめ)➡国が相続

 

となります。

 

ちょっと覚えられないですよね・・・

 

先にも書きましたが、法定相続分はあくまで目安なので、実際には話し合って決めます。

 

まとめ

 

・相続分には、遺言で決める指定相続分と民法で定める法定相続分がある。

・法定相続分では、優先順位によって相続分が決められているが、

 必ずしもそうしなければならない訳ではない

・遺言の方が優先されるため、遺産で揉めて欲しく無ければ、

 しっかりとした遺言書を作っておく必要がある

 

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

雨なので運転気を付けていきましょう。

 

 

 

 

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