知らないとマズい年金の基礎 ~保険料の免除と猶予について~

皆さんこんにちは!

 

今日は、

目次

国民年金の保険料の免除と猶予について

書きたいと思います。

 

前回の記事で、

・国民年金は強制加入である

・国民年金の第1号被保険者は20歳以上~60歳未満の自営業、学生、無職など、である。

 

と書きました。

 

読んでいただいた方で、

「あれ?20歳で学生の時払っていたっけ?」

と思った方もいらっしゃったと思います。

 

僕も思いました。

 

強制加入で、月に16,410円払わないといけないのに、払ってなかったらどうなるの?

と心配に思った方、

 

大丈夫です。

 

国民年金の第1号被保険者には、保険料を免除または猶予される場合があり、学生は支払いが猶予されます。

どうゆう事か、説明していきます。

 

保険料の支払いが免除される場合

 

法定免除

・障害基礎年金を受給している人

・生活保護法の生活扶助を受けている人

については、保険料が全額免除されます。

 

申請免除

経済的な理由で、保険料の支払いが困難な人は、申請し、認められた場合に保険料が免除されます。

免除される額は、

全額免除

3/4免除

1/2免除

1/4免除

の4段階になっています。

 

上記2つの免除を受けた場合、保険料は免除されますが、

受け取る保険料は満額にはならず、免除を受けなかった人と比べて減少します

 

産前産後期間の免除制度

第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人は、

出産予定日、出産日の月の前月から4か月間(出産日が5月なら、4月~7月)の保険料が

免除されます

 

こちらの免除に関しては、”この期間は保険料を納付した”と見なされるので、受け取る年金額は減額されません。

 

保険料の支払いが猶予される場合

 

学生納付特例制度

第1号被保険者で、所得が一定以下の学生は、

申請によって保険料の納付が猶予される。

 

納付猶予制度

50歳未満の第1号被保険者の中で、本人と配偶者の所得が一定以下の人は

申請によって保険料の納付が猶予される。

 

上記の2つは、保険料の支払いが猶予されます。

最初に話した、学生時代支払いが猶予されるといったのはこの制度の事です。

 

この制度の利用は、市役所で申請できるようです。

(わたしの場合は親がやってくれていたようです・・・)

 

しかし、猶予は免除とは違い、支払いが免除されたわけではありません

 

よって支払わなかった分、受け取る年金の額は少なくなります。

 

20歳から22歳の2年間、納付しなかった場合、

ざっくり計算すると年間3万9千円、受け取る年金額が減少します。

 

もし、満額を受け取りたい方は、追納といってあとから保険料を支払うことも出来ます。

 

これは猶予を受けてから10年以内なら可能なので、

将来の年金額を満額受け取りたい方は、追納する必要があります。

 

まとめますと

・国民年金の保険料を免除または猶予される場合がある。

・免除の場合は、受け取る年金額が減少する場合があり、猶予の場合は追納すれば減少されない。

となります。

 

以上参考になったら嬉しいです。

 

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

今日も張り切っていきましょう!

 

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